#弁護士記章・#裁判官バッチ

弁護士記章(べんごしきしょう)とは、日本の弁護士が帯用する記章。俗に「弁護士バッジ」ともいわれる。

日本弁護士連合会会則第29条第2項は、「弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない。」と定め、これを弁護士の身分証としている。かつては、弁護士会発行の身分証明書がなく、弁護士が身分を証明する唯一の手段であった。そのため、弁護士記章規則第4条は、「弁護士は、その職務を行なう場合に、裁判所その他の関係人の要求があるときは、その帯用する弁護士記章の番号を示さなければならない。」という定めを置いている。

なお、弁護士になる資格があるということと、弁護士を業として営むことは全く別の話である。業として営むには弁護士会に入会し弁護士登録をしなければならない(本人に法や弁護士会会則に基づく懲戒処分歴がある場合は入会を拒否されることもあり得る)。これを行わないと非弁活動の罪で処罰される。登録済みである事を証明するのがこの弁護士記章である。

身分証であるため、その取り扱いは厳重になされている。日本弁護士連合会は、弁護士から弁護士記章の紛失届を受けた場合には、直ちに弁護士名簿にその旨を記載し、かつ、官報にその旨を公告するものとされている。また、日本弁護士連合会は弁護士記章を紛失により再交付したときは速やかに、最高裁判所及び検事総長に対し、紛失届のなされた弁護士記章の番号及び弁護士の氏名を通知することとなっている。

通常のものは金メッキされた純銀製(使い込まれたことによってメッキが剥げた場合、あるいは故意にメッキを剥がした場合には、地金の銀が見えてくる)。本人の希望により銀製に代えて純金製のものも交付される。表面は、16弁のひまわり草の花の中心部に秤一台を配したもので、花弁の部分は金色、中心部地色は銀色である。裏面には「日本辯護士連合會員章」の文字、及び登録番号が刻されている。


弁護士記章のデザインは、表面を十六弁のひまわりの花とし、その中心部に秤一台を配 しているデザインです。ひまわりは正義と自由を、秤は公正と平等を意味しており、弁護士は自由と正義、公正と平等を追い求めることを表しています。

バッチの裏には各弁護士の登録番号が記載されているので、だれがバッチをなくしたのかすぐに判るようになっています。


裁判官の付けているバッチは、裁判官だけが付けているわけではなく、裁判所職員の人が付けているバッチです。裁判所職員のバッチは、三種の神器で ある八咫(やた)の鏡をかたちどり、中心に裁判所の「裁」の字を浮かした形です。鏡が非常に清らかで、はっきりと曇りなく真実を映し出すことから、八咫 (やた)の鏡は,裁判の公正を象徴しているものと言われています。

また、裁判官や裁判所書記官の方が着ている黒色の服は法服と呼ばれます。色が黒なのは、黒色が他の色に染まることのないという意味です。戦前から決められていました。

法服には、男性用と女性用の2種類があります。女性用の法服にはリボンを付けることもできます。


素晴らしい記章ですね。

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