#窃盗罪

窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の物を故意に断りもなく持っていくことや使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。


「窃盗」とは国語辞典などにおいては「密かに盗む」という意味であるという説明がなされるのは通常である[1]。しかし、そうすると公然と盗む場合(例えばひったくり)は含まれないことになる。このことから中国では別の罪が設けられていたが、日本では伝統的にひったくり等も窃盗に含められている。明治時代に立法された現行刑法においては、条文において「窃取」という文言が用いられており、これは他人が占有する財物を占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいうものと解されている。したがって占有移転行為が他人に気付かれることなく行われる必要ではなく、公然と行われてもよい。ただし、「ひったくり」は暴行の程度によっては窃盗ではなく強盗となる。


私の大切な財物は、私の暮らしていたマンションと私の会社事務所から全て盗まれました。


なぜ?


何のために?


私が留守の日に勝手にマンションと会社事務所に不法侵入して財物を全て盗み県外へ運び出し欲しいままにされました。


犯罪ですよね!


窃盗罪ですよね!


でも財物を全て盗み出して欲しいままにしたのに犯人は逮捕されませんでした!


いや逮捕どころか逆に財物を捏造し元社員を威圧し横領罪をでっち上げて、被害者の私を逮捕させました。


無茶苦茶な事件なのに警察も検察も確り調べずに被害者の私を逮捕しました。


私は、被害者です。私の財物全て、私の会社の財物全てが留守の間に全て盗まれたと被害を訴えていたと説明しても・・・刑事も検事も聞いてくれませんでした。


私の話は聞いてもくれずに相手は大きな会社の代表だから!お金持ちだから人の物を盗む必要がない!逮捕された犯罪者はデタラメを言うものだ!犯罪者は信用できない!

お前は生活に困窮して給料を騙し取った!と決めつけられて私は横領罪で逮捕されました。


無茶苦茶です。


被害者は私だったと公判が20回を超えたあたりから検察官も裁判官も判ってきたと思います。30回ほどの公判がありました。一審無罪確定。


一審無罪確定!


一審無罪確定ってすごい事ですよ!


少しでも疑いが有れば必ず控訴しますからね。


検察官は、初めは一人で始まり途中から二人から三人四人へと増えていき次席検事まで公判に来ましたが・・・無実は無実なので無罪確定して当たり前です。


裁判官も調べれば調べるほど無実だと確信したと思います。

逮捕、冤罪、無罪判決一審確定でも、人生は崩壊する

冤罪事件で人生は崩壊する。 デタラメな容疑で逮捕され! 訴因変更までされても無実は無実! 無罪判決!一審確定! 民事で損害賠償請求裁判して勝訴しても1円も支払いは無く!被害回復なんて無理! 社会的に抹殺!冤罪を無くしたい。

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