#自力救済

自力救済(じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)は、民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。マンションなど不動産の賃貸借において言及される例が多い。


自己の権利を回復し保全するために,公権力によらず,権利者みずからが行う実力行動をいい,自救行為 (じきゅうこうい) ともいう。たとえば,窃盗犯人を追跡して盗まれた物を奪回するなどがその例である。現行刑法には明文規定がなく,判例にも自救行為の正当性を認めたものはないが,学説上は,緊急の程度,方法の妥当性などを考慮したうえ,厳格な要件のもとで肯定されるべきだとする見解が有力である。


私の事件は、そもそも私のマンションに有った荷物全て(私物)や会社の荷物全て(私物も有った)をデタラメな事件をでっち上げた原告に盗まれた。そこから始まりました。


なぜ、盗まれたのか?


勝手に他人のマンションや会社に入り大事なお客様データや荷物全てを盗まれたか?


不思議な話に思えますよね。


すこし事情がありました。


事情は後々詳しく説明します。


当時、私の大事なお客様データや家財道具や荷物全部を盗まれて生活もできない状態でした。


盗まれた大事な荷物を大事なお客様データを家財道具を衣類を仕事道具を取り返そうと相手の会社や家に乗り込んで取り返そうと思いましたが・・・弁護士から自分の大事な荷物でも相手の家や会社へ取り返しに行くと自力救済になるから裁判で決着をつけよう。告訴して警察に検察に取り返してもらおうとなりました。


感情的には、納得できませんでしたが我慢して裁判で決着つけるしかないと決意しました。

逮捕、冤罪、無罪判決一審確定でも、人生は崩壊する

冤罪事件で人生は崩壊する。 デタラメな容疑で逮捕され! 訴因変更までされても無実は無実! 無罪判決!一審確定! 民事で損害賠償請求裁判して勝訴しても1円も支払いは無く!被害回復なんて無理! 社会的に抹殺!冤罪を無くしたい。

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